球舞塾

利用規約

球舞塾規約

第一条 名称及び所在

・本スクールは 球舞塾と称する。

・本スクールは株式会社球舞CUBE JAPANが運営します。

・埼玉県さいたま市浦和区仲町1-11-18 Uhnex heim 2Fに主たる事務所を置く。

第二条 目的

・本スクールは通常のサッカースクールとは違い、個々の能力向上だけではなく、サッカーを通して社会に役立つ人間育成をしていくことが本スクールの目的である。

第三条 入会資格及び入会手続き

・入会資格

入会資格は、次の条件をすべて満たした方とする。

⒈本スクールの趣旨に賛同し本規約に同意及び遵守できる方

⒉年齢が6歳から12歳までの方

⒊健康状態において、本スクールの受講および施設の利用に支障が生じない方

⒋本スクールが入会を認める旨の判断をした方

・入会手続

入会資格を有する者は、別途定める入会申込書に必要事項を記入の 上、提出し月会費(2 ヵ月分)と入会金と年会費を指定銀行に振り込むものとし、 この手続を完了した時点で、本スクールの会員(以下、「スクール生」 という)とする。

第四条 会費

・スクール生は、入会時に月会費の 2 ヵ月分と入会金と年会費を本スクールが定める方法により、支払う。

・スクール生は、本スクールが定めた月会費を本スクールが定める条件に従って支払うものとする。

第五条 資格の停止

・および除名

・本スクールは、スクール生が以下の事項に該当する時は、会員資格の一時停止または、除名をすることができる。

⒈月会費、その他の支払いを 2 ヶ月以上滞納したとき。

⒉本規約に定める事項に違反したとき。

⒊本スクールの信用を著しく害し、また会員としての品位を損なった 場合やその他公の秩序に反したとき。

⒋施設等を故意または過失により破損したとき。

⒌その他、会員としてふさわしくないと、本スクールが認めたとき。

第六条 会場

・本スクールの開催場所は、以下の場所とする。

ラダースポーツ北与野

住所:埼玉県さいたま市中央区下落合4-12

電話:048-859-9555

ただし、開催場所については、本スクールの事情により変更する可能性があり、その場合、事前に本スクールからスクール生に変更した開催場所について、連絡をする。なお、開催場所の変更により生じたスクール生の不利益について、本スクールは責任を負わない。

開催場所までの通学については、スクール生の自己責任において行うものとし、本スクールは、通学において生じた事故等について、 責任を負わない。

第七条 個人情報の取扱い

・本スクールは、本スクールの運営によって収集、取得した会員の個人情報について適切に管理をします。

・会員の個人情報について、本スクールは、本スクールの運営や広告宣伝に必要な範囲で個人情報を利用及び第三者に対する開示をすることができる。

その他、本スクールは、法令上、開示義務を課されている場合において、個人情報を開示するものとする。第三者に開示する際には事前にお伝えします。

第八条 スクール生の変更事項

本スクール生は、住所、連絡先等、入会手続きの際の記載事項に変更があった場合には、事務局まで報告しなければならない。

第九条 損害保険への加入

・本スクール生は、必ずスクール側で損害保険への加入手続きを行う。

・万が一、本スクール活動中に怪我や事故が起きた場合、本スクール の指導者が、本スクールの管理下における活動中の怪我や事故と認めた場合のみ損害保険の範囲内で賠償する。

第十条 休会及び退会

・諸事情により、退会・休会をする者は、退休会希望月の 2 ヶ月前までに退休会届を提出しなければならない。スクール生において、無断で休会となった場合、スクール生は、通常通りの月会費を支払うものとする。

・本スクールが定める手続に従い、休会が認められたスクール生は、 休会期間の月会費 2,000 円を支払うものとする。

・休会期間は、最大 3 ヶ月間とし、これを超える場合は、期間を超えた時点において、自動的に退会とし、スクール生は、会員資格を失 う。

但し、本スクールが特別な理由があると認める時はこの限りではない。

・退会後に再入会する場合は、再度、月会費を支払わなければならな い。

但し、定員の関係で再入会できない場合もある。

                         

第十一条 負傷時の処置及び免責

・本スクール生が本スクールのトレーニングを受講中に負傷した場合には、本スクールのコーチ及びスタッフが応急処置を施し、病院への搬送等その状況に応じた適切な対応をする。

・本スクール指導者の管理以外で起きた事故・盗難や、本スクール指導者の管理下においても指導者の指示に従わないで起きた事故・盗難については、本スクールはその賠償を一切負わないものとする。

第十二条 休校及び閉鎖

・天災地変・社会情勢の変化、その他通常のスクール運営を継続する事が困難となる事由が生じた場合、本スクールを休校もしくは閉鎖することができる。

・この場合、本スクールは会費の返還を行わない。

第十三条 振替

・本スクールの規定に沿って行うものとする。

第十四条 器物破損

・会員が施設内で故意に器物を破損した場合は、会員の責任と負担において修復をしなければならない。

第十五条 健康管理

・本スクールに参加する会員の健康状態に関しては、常に保護者が責任をもって管理するものとし、本スクールは一切の責任は負わない。

第十六条 その他遵守事項

・本スクール及び保護者は、別に定める「入会のご案内」を遵守すること。

第十七条 細則

・本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は本スクールが別に定めることとする。

第十八条 本規約の変更

・本規約及び本規約に基づく細則の変更又は改正は、本スクールの定めるところにより、変更又は改正時点から、本スクール生に対して 効力が及ぶものとする。

第十九条 検定

・本スクールが開催する検定で配布される映像に関しては、スクール生以外に見せるのは厳禁とする。見せた場合には罰則を用いる。

二十 施行

本規約は 2016 年 4月 1日より施行する。